中間処理
今日、拒絶理由の対応案をお客さんに提出。
昨日書いた通り、2度目の拒絶理由通知で、もう補正できる要素がかなり限られてたけど、なんとか屁理屈こねてみました。
拒絶の内容は29条2項で、本願と引例1とは1箇所を除いて同じで、その1箇所は周知(例えば引例2、3に載ってるでしょ)だから進歩性ないよ、というもの。
審査官の言うことはごもっともなんですが、もうその違う1箇所の関係で押すしかないと思って、いろいろ見直してたら、具体的に引例と違う点を発見。
でも、実はその点は、図面見れば明らかなんだけど、明細書の表現が一言足りてなくて(自分で書いた明細書なんで文句も言えない…)、しょうがないから図面から「自明な事項」ということにして、その点で限定した補正案を作ってみました。
これで、一応構成の違いも出たし、効果についても引例を組み合わせた場合よりも際だった効果を有しているということで、その辺を意見書で言ってみたらどうかと、補正案と共にお客さんに提案してみました。
なんだかんだで自分的にはしっくりきたんで、一安心。
しかし、なにで補正できるかわからないもんです。やっぱ明細書はちゃんと書いておかないと。
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