一発特許
今週また自分が書いた明細書の特許査定がきました。
しかも今回は拒絶理由が一度も来ずに、ストレートで通ってました!
まだ事務所入って最初の頃の案件だったんで、かなり上司に直しが入っているから純粋に自分が書いたとは言い難いですが、一発で通るっていうのは、なかなか気持ちがいいもんです
ただ逆に、もしかして請求の範囲狭くしすぎた?という気持ちもあったり・・・。
なるほど、そんなときに特許法44条1項2号(特許査定後の分割)は有効なわけですね
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