平成23年度 弁理士口述試験再現 第1日目(意匠)
意匠の再現です。
特実はいい感触だったので、意匠もきっと大丈夫だと自分に言い聞かせながら意匠の部屋へ。
主査の方は50~60代の男性、副査の方は40代くらいの男性でした。
Q(主査):意匠法は3条1項各号・2項の新規性・創作非容易性についてお聞きします。
Q(主査):新規性と創作非容易性の判断主体は?
A:新規性は取引者を含めた需要者、創作非容易性はいわゆる当業者です。
Q(主査):当業者とは条文では?
A:その意匠の属する通常の知識を有する者です。
Q(主査):ん、なんか足りないね。もう1回言ってみて。
A:(あれ?)その意匠の属する通常の知識を有する者が公然知られた・・・。
Q(主査):いやそれは客体だから。なんか抜けてる。条文通り言ってみてください。
A:その意匠の属する通常の・・・。(あれ、確かになんか抜けてる、なんだっけ?出てこない(汗))条文見てもよろしいでしょうか。
Q(主査):どうぞ。
A:その意匠の属する“分野における”通常の知識を有する者、でした。
Q(主査):はい。では新規性・創作非容易性の判断の基礎となるものの違いは?
A:新規性は、公知の意匠、刊行物公知の意匠で、創作非容易性はそれに対してモチーフなども含まれます。
Q(主査):モチーフ・・・。創作非容易性の判断の基礎となるのは?
A:(条文通り言わないとダメなんだ)意匠出願前に公然知られた物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合です。
Q(主査):モチーフは物品が必要ですか?
A:(しまった物品って言っちゃった)すいません。公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合です。
Q(主査):それだけですか?
A:意匠出願前に公然知られた・・・。
Q(主査):他に何か要件なかった?
A:(また、思い出せない)・・・条文見ても・・・(思い出した!)あ、日本国内又は外国においてです。
Q(主査):そう。では平成10年改正で創作非容易性について改正されましたが、何が改正されましたか。
A:(やばいよく知らないかも、とりあえずは)外国の要件が追加されました。
Q(主査):もう1つ改正された点があるんだけど。
A:(全然わからない)・・・カッコ書きで1項各号を優先適用することです。
Q(主査):(怪訝な顔で)カッコ書きとはなんですか?
A:3条1項各号と2項の両方に該当する場合は1項各号の方を優先適用するということです。
Q(主査):(なんか納得いってない様子で)では10年改正の趣旨は?
A:外国の要件を追加したことの趣旨は、創作のレベルの高い意匠を保護することとし、国際競争力を高めるためです。
Q(主査):う~ん、意匠の法目的は?
A:意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励・・・
Q(主査):だから?
A:創作のレベルの高い意匠を奨励するためです。
Q(主査):で、もう一つの改正点はわかりますか?
A:・・・条文見てもよろしいでしょうか。
Q(主査):どうぞ。
A:(うわ、わかんない、カッコ書きじゃないってこと?他はモチーフとか?でもさっきモチーフってこと言ったらなんか反応おかしかったし、時間がない、とりあえず何かいわなきゃ)・・・カッコ書き。
Q(主査):はい、ここで終わります。
正直チャイムがいつなってたか、何回までなってたかも思い出せません。
特実のときとは違って、試験官の方は厳しい感じでした。
3
条2項はちゃんと言えるようにしてきたつもりなのに、いきなり当業者のところでひっかかり、練習してた時からよく忘れてた「日本国内又は外国」のところも
案の定忘れてるし、3条2項の改正点のもう一つ「広く知られた」→「公然知られた」となった点については全くわかってなく、ボロボロでした。
終わった時点で、意匠はダメだとわかったので、商標のプレッシャーが半端ないものに・・・。
次、平成23年度 弁理士口述試験再現 第1日目(商標)に続きます。
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