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平成23年度 弁理士口述試験再現 第1日目(商標)

商標の再現です。

意匠の出来が最悪だったため、あとがない状態に。

でも、商標ができればいいんだと、まだ大丈夫、あと一つなんだと自分に言い聞かせて商標の部屋へ。

主査の方は気さくな感じの女性の方、副査の方は40~50代男性。

Q(主査):意匠難しかったですか?

A:はい。

Q(主査):リラックスしてください。では商標法について商標の登録要件についてお聞きします。

A:(また、そんな序盤のとこなんだ…)

Q(主査):3条1項各号では何を要求していますか?

A:識別力です。

Q(主査):はい。3条1項1号は何を規定していますか?

A:その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標についてです。

Q(主査):後ろにちょっと足りない。もう一回言ってみてください。

A:(あれ?)その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標について・・・。

Q(主査):その後ろにもう一つ要件付くでしょ。

A:(ダメだ。完全にど忘れしてる。)条文見てもよろしいでしょうか。

Q(主査):どうぞ。

A:その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示される標章のみからなる商標でした。

Q(主査):そうですね。では普通名称でも「普通に用いられる方法」とならない場合は?

A:登録受けられます。

Q(主査):具体的にはどんな場合?

A:普通名称の文字にデザインをあしらったような場合等です。

Q(主査):そういうの何ていいますか?普通の逆だから。

A:(なんか言い方あったんだっけ?)特別な表示です。

Q(主査・副査):いや、そうじゃなく(笑)。

Q(主査):まあいいです。では、2号は何が規定されてますか。

A:その商品や役務に慣用されている商標です。

Q(主査):2号には「普通に用いられる方法」がないですが、なぜでしょうか?慣用商標の定義とともにおっしゃってください。

A:慣用商標は、同業者間で使用されたことにより識別性を失った商標です。「普通に用いられる方法」がないのは、慣用商標を使用すれば必然的にそれは普通に用いることになるからです。

Q(主査):慣用商標は同業者間で使用されればいいだけですか、何について使用するんですか?

A:商品又は役務についてです。

Q(主査):同業者間で使うってことは?

A(「同種類の商品又は役務に関して」を言わせたかったようで、主査と副査の方が色々助け舟出してくれたのですが、最後まで答え出せず・・・)

Q(主査):では「普通に用いられる方法」がないというのは?

A:慣用商標を使用するということは必然的に普通に用いるから・・・です。

Q(主査):ん~、時間もないので、ここはまた後で聞きます。

Q(主査):では「普通に用いられる方法」という要件がないのは他に何号がありますか?

A:・・・5号です。

Q(主査):まあ2号と5号が挙がればいいでしょう。本当は6号もそうなんですけど。では3条では識別性の他に何を規定していますか?

A:使用意思です。

Q(主査):3条のどこに規定されてますか。

A:柱書きです。

Q(主査):なんて書いてあります?

A:(まずい、また思い出せない)商標を使用する者は・・・

Q(主査):条文通りに言ってみてください。何に商標を使用しますか?

A:商品又は役務に・・・

Q(主査):どういう商品?

A:業務で用いる・・・

Q(主査):誰の?

A:自分の・・・

Q(主査):(笑)いやそうなんだけど、それをなんていいます?

A:条文見てもよろしいでしょうか。

Q(主査):どうぞ。

A:自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標です。

Q(主査):そうですね。では、使用意思とはどういうことですか?

A:将来使用する意思があればいいということです。

Q(主査):将来だけですか?登録主義と使用主義ってありますよね。

A:はい、我が国は登録主義を採用しています。

Q(主査):なぜ登録主義を採用していますか?

A:実際の使用を要件とすると証明が困難であり、審査が遅くなるからです。

Q(副査):(苦笑)

Q(主査):ん~、将来使用するというだけですか?今使ってるのは?

A:現在実際に使用している場合もです。

Q:はい、そうですね。これで終了します。


ここもチャイムがいつなってたか思い出せません。

自分で今再現見ても、やはり基本的な条文をちゃんと言えなかったのは致命的だったと思います。
試験官の方はかなり親切に助け舟を出してくれてたのに、それに応えることができてないし。

やはり落ちるべくして落ちたのかなと思います。

この一年(もう11カ月程度ですが)で条文・青本をしっかり勉強して、多少パニックになろうとも、基本的な条文は間違えず、趣旨や、青本のキーワードはしっかり言えるようにしたいと思います。

来年は合格者としての再現を堂々とここに載せたいと思います。

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コメント

はじめまして。
弁理士試験ストリートの管理人masanoriです。

私も口述試験に落ちました。。しかも口述2度落ちです。
来年の短答試験は私、全身全霊で取り組まないといけません(汗)
お互い頑張っていきましょう!!


弁理士試験ストリート
http://benrishi-street.com/

投稿: masanori | 2011年11月21日 (月) 12時06分

masanoriさん

コメントありがとうございます。
弁理士試験ストリートのcolumn読ませて頂きました。
非常に厳しい状況伝わってきました。
ホント色々大変だと思いますが、お互い頑張りましょう!

投稿: 管理人(slowstartermn) | 2011年11月22日 (火) 01時03分

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投稿: KarenMcguire | 2012年4月 9日 (月) 03時30分

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