« 平成24年度 弁理士口述試験再現(意匠) | トップページ | ワーク・ライフ・バランスの取り方(弁理士の日記念企画) »

平成24年度 弁理士口述試験再現(商標)

意匠がダメっぽかったので、商標絶対取らなきゃという気持ち(去年も同じような心境でした)で、商標の部屋で待ってると、前の人は2回目のチャイム後に出てきました。

試験官は両方男性。

主査:特許と意匠はどうでしたか?

自分:意匠が難しかったです。

主査:(にこやかに)では商標頑張りましょう。

自分:(去年も同じようなやりとりあったなぁ)

主査:商標法は、商標登録の要件のうち、商標法3条についてお聞きします。

自分:(去年も商標3条、今年もか!)

主査:3条1項3号について、商品についてと、役務について、いくつか規定されていますが、それぞれ4つづ挙げて下さい

自分:(全部言えじゃなくてよかった…)はい、商品については、その商品の産地、販売地、品質、・・・効能があります。
役務については、その役務の提供場所、質、効能、用途があります。

主査:他にも要件ありますよね。

自分:はい、それらを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標です。

主査:なぜ、3条1項3号に該当する商標登録を受けられませんか?

自分:いわゆる記述的商標であり、このような商標は何人も使用を欲するものであり、特定の者に独占させるのは適当でないからです。

主査:では3条1項3号には形状に包装の形状が含まれるとされていますが、具体的にはどのようなものが該当しますか?

自分:容器が該当します。

主査:例えばどんな?

自分:例えば「洋酒」にそれを入れる容器である瓶等です。

主査:ようしゅ?ああ洋酒か、いいでしょう。では、3条1項6号はどのような規定ですか?

自分:何人かの業務にかかかる商品又は役務を認識することができない商標は登録が受けられないと規定しています。

主査:誰が認識できないんですかね?

自分:需要者です。

主査:そうですね。では1~5号までと6号とではどのような関係にありますか?

自分:6号は総括条項です。

主査:3条2項はどのように規定していますか?

自分:3~5号に該当する商標であっても、使用をされた結果、需要者に何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる商標は、登録を受けられます。(なんかいい調子かも、このままいけるかな)

主査:では、3条1項6号と、3条2項とには、それぞれ「何人かの業務に・・・認識」とありますが、これらは同じことを言っていますか?

自分:(えっ、何それ、そんなのどっかに書いてあったっけ?でも同じ文言だし…違う理もわからないし)
・・・同じだと思います。

主査:(それまで穏やかだった表情が変わり)ん?

自分:いえ、失礼しました。違います。

主査:どう違いますか?

自分:(周知度のことかな?)2項は高い周知度を必要とするのに対し、6号はそこまでの周知度は必要ありません。

主査:周知度の問題はまた別で、ここでは「何人か」の「認識」の部分について聞いています。

自分:(うわ、わからないかも。)2項の方が広いというか、いや2項は特定の者であることが認識できなくてはいけませんが、6号はそこまででなく・・・、6号は特定の者でなくても、一定の範囲で識別できれば足ります。(自分でも何言ってるのかわからなくなってくる。)

主査:では結局6号、2項は、どういう程度で適用されるんでしょうか?

自分:(需要者に何人かの業務か認識できないと6号に適用されて拒絶なんだから、認識できると拒絶されなくて、あれ?じゃあ2項の適用も必要なくなるじゃん???)
(確かこの辺で1回目のチャイムもなり、完全に混乱してしまったけど、とにかく必死に)2項は特定の者であることが認識できれば適用されて、6号は一定の者であることが認識できなければ適用される(みたいなことを言ったような気がします。)

主査:(困った感じ)
副査:なんかよくわかりにくいんですが、2項の言ってることは合ってます。
6号については「一定の者」ではなく、もっと商標っぽい言い方があると思うんですが、わかりますか?

自分:(なんか去年もこんなことあったなと思いつつ)一定の業者?
副査:う~ん
自分:需要者は違いますよね。
副査:需要者は違うよ。
主査:商標の機能的な表現で・・・。

自分:識別機能、出所表示・・・(そっか)一定の出所です。

副査:(にこやかに)そうですね。

主査:では商標法はこれで終わります。

自分:(え?終わり?最後まで行ったのか?と思いながらちょっと放心状態に)

主査:終わりましたよ。

自分:あ、ありがとうございました。

ドアを開けると係りの人が2回目のチャイムを鳴らそうとしているところでした。

商標は、去年(初日)と同じ3条。
なんか因縁めいたものを感じますが、なんとか助け舟にも助けられ(去年はその助け船に乗れなかった)、結果的にはリベンジを果たすことができました。
今年はそれまで商標3条、4条は出てなかったので、前日にざっと青本読んでおいたんですが、最後の問題(3条1項6号と2項の違い)には焦りました。

こう見るとどの科目もチャイム後までかかってるし、すっきり合格したという感触はなく、発表見るまでドキドキでした。

|

« 平成24年度 弁理士口述試験再現(意匠) | トップページ | ワーク・ライフ・バランスの取り方(弁理士の日記念企画) »

弁理士試験」カテゴリの記事

コメント

この記事へのコメントは終了しました。