平成24年度 弁理士口述試験再現(意匠)
特実の部屋を出ると、意匠の部屋の前の椅子で待たされました。
前の人がなかなか出てこず、係りの人が3回のチャイムまで鳴らしてました。
意匠難しいのかなぁとか思いながら、ようやく前の人が出てきて、自分が部屋に入ると、なんとなくさっきの特実の部屋よりなんとなくピリピリした雰囲気を感じました。
試験官は主査・副査とも男性。
あれ?副査の人って、もしかして・・・とか思ってるうちにスタート。
主査:意匠権の効力は条文上どう規定されていますか?
自分:(えっ、また意匠で効力聞くの?)業として、登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有すると規定されています。
主査:他には?それだけしか書いてませんか?
自分:(ただし書きも言わなきゃいけないのか。)ただし、専用実施権を設定している場合は、・・・その専用実施権者が登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については、この限りでない。(1度では正確に言えず、何回か言い直しました。)
主査:この限りでないということは、意匠権者は専用実施権の範囲では実施はできませんか?
自分:はい、できません。
主査:なぜですか?
自分:専用実施権は物件的権利だからです。
(副査の方がなにか言いたそうだったけど、次にいって)
主査:では他に意匠権者の実施が制限される場合はありますか?
自分:意匠権が共有の場合、契約で特段の定めがあると制限される場合があります。
主査:他には?
自分:利用の場合です。
主査:利用だけですか?
自分:抵触の場合も制限されます。
主査:では、登録意匠の利用とは?
自分:登録意匠を後願とすると、その意匠を実施すると先願の権利内容を実施することになるが、その逆は成立しない関係です。
主査:まあそうだけど・・・
自分:(条文か?)あ、26条です。(条文言わなきゃいけないのか?1項か?2項?問題なんて言ってたっけ?)登録意匠でよろしいですか?
主査:はい。
自分:意匠権者、専用実施権者又は通常実施権者は、その登録意匠がその意匠登録出願前の・・・。
主査:出願前?
自分:(あ、いかん)「出願の日前の」です。
(26条1項前半部分を言う)
主査:では抵触は?
自分:(結局全部言うのか・・・)
(26条1項後半言う。)
主査:登録意匠に類似する意匠の利用・抵触について、登録意匠の場合と異なる部分だけ仰ってください。
自分:はい、抵触の部分だけ異なります。
その意匠登録出願の日前の出願に係る他人の意匠権、特許権・・・
主査:異なるところだけでいいです。
では、意匠権同士が抵触とはどういうことですか?
自分:意匠の類似範囲同士が重複しているということです。
主査:意匠権と商標権とが抵触する場合とはどういうことですか?
自分:(若干しどろもどろで)外観的に、商標としての機能を果たすと同時に、意匠的なデザインとして機能しているような場合です。
副査:外観的とは?
自分:形状、模様等です。
(副査の方まあいいかという感じで)
主査:侵害の警告を受けたとクライアントから相談を受けた場合、代理人であるあなたは何を検討しますか?
(この辺で1回目のチャイム)
自分:(まだ終わらないのか、なんか問題多いな・・・)まず原簿にて、その意匠権が有効に存在しているかを確認します。
主査:原簿の何をみて?
自分:出願日や設定登録日で、存続期間にあるか等を。
主査:(まあいいかという感じで)では次には?
自分:意匠権の効力の範囲内にあるかを検討します。
主査:それは何を見て?
自分:原簿の願書に記載の「意匠に係る物品」から物品面を、図面から形態面を特定し、同一か類似かを確認します。
主査:それから?
自分:無効理由がないかを検討し、無効審判、準用する104条の3の抗弁を検討します。
主査:では意匠法を利用してなにかありませんか?
自分:先使用権、先出願による通常実施権の抗弁を検討します。
主査:他には?
自分:(他に?まだなんかあったっけ?中用権?いや違うなぁ、交渉とかは意匠法を利用するわけじゃないし)
(2回目のチャイム)
自分:(やばい、とにかくに何か答えなきゃ)放棄の交渉とか・・・。
主査:意匠法はこれで終了します。
自分:(うわ、最後までいかなかったっぽい)ありがとうございました。
結局最後の問題の答えはわからず、また今年も意匠ダメだったぁという感じで部屋を出て、とりあえず気持ちを商標に切り替えるよう努力しました。
後日、そういえば意匠の副査の人もしかしてあの有名な先生だったんじゃないかと思い、調べてみたら、まさにそうでした
以前、なんかのシンポジウムで司会をやってるのを遠くから見た印象しかなくて、その場でも、副査役だったせいか、噂に聞くような高圧的な感じはなかったので(優しくもなかったですが…)気づきませんでした。
しかし、26条を本当に言わされることにこの試験の怖さを改めて感じたけど、自分が暗唱できたことに一応この一年やってきた成果はあったなと感じました。
次、商標の再現に続きます。
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